2009.08.28 Friday21:15
新型インフルでも出勤させる事業主には懲役刑を含む罰則がある
豚インフルエンザ 某ファーストフード店では「インフルひいても休めという指示が出てない」: 天漢日乗
この某ファーストフード店の店員がインフルエンザかどうかは、診察してみないと分からないが
インフルひいても休めと言う指示が出ていない
と客に言っちゃう時点でダメだな。
2chの書き込みということもあり信憑性はわかりませんが、新型インフルエンザ等伝染性の疾病に罹った労働者を就業させることは労働安全衛生法で禁止されています。
労働安全衛生法
(病者の就業禁止)
第六十八条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
その伝染病の詳細ですが労働安全衛生規則によると以下の通り。
労働安全衛生規則
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)で定められた一類〜五類及び新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症のうち一類〜三類と新型インフルエンザ等感染症がそれあたります。通常のインフルエンザは五類のため就業禁止の対象とはなりませんが、現在猛威を振るう新型インフルエンザはもちろん該当します。
これに違反した事業者は六ヶ月以下の懲役または五十万円以下の罰金に処せられます(労働安全衛生法119条)
新型インフルエンザが猛威を振るう昨今、インフルエンザっぽい病状を訴える従業員からの連絡を受けた場合、会社はまず新型インフルエンザではないかどうか従業員に診察を受けるよう指示して病状を確認し、新型であった場合は産業医その他専門の医師の意見を聞いた上で(労働安全衛生規則第六十一条)就業制限を行うとともに新型インフルが社内で蔓延した場合の勤務体系(交替制など)を検討しなければなりません。
また、厚生労働省からは「事業者・職場に対する新型インフルエンザ対策ガイドライン」が出ていますのでそれを参考にするとよいでしょう。
さらに厚生労働省から「ラッシュ時の公共交通機関の利用を避けるための時差通勤、自転車通勤等を検討していただくことが必要」という指針が出ていたりもしますので可能な範囲で対応を検討することは必要かもと思います。
大事の様に騒ぎすぎるのも良くないですが、軽視するのも問題であり、事業主は適切で冷静な対応をすることが求められます。ということで人事・労務関連の担当者は気が気じゃない日々が続きますね・・・
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